2023/06/05 18:15

【散骨や粉骨って違法なの?】
そんなご質問をいただくことがあります
今回はそれにお答えしたいと思います

粉骨は遺骨を粉末状にすることですから、刑法第190条死体損壊罪の「遺骨」を「損壊」することに形式的には該当します。一方、散骨や自宅供養のために粉骨することについて規定している法律はありません。散骨という葬送方法が世間に広く知られている現在においても、散骨を正面から扱った法律は日本にはないのです

そのため、形式的に遺体損壊罪の犯罪構成要件に該当する粉骨が、法令による行為として刑法第35条によって違法性がなくなるとする根拠はありません

しかし、散骨については非公式ながら法務省の見解があります。1991年に法務省刑事局は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を示したといわれています1。つまり「葬送のための祭祀として節度をもって行えば」散骨が犯罪になることはないということです

そもそも死体損壊罪は「社会秩序としての一般的な宗教感情や死者に対する敬虔感情」が保護法益だとされています2。死体は確かに「物」に過ぎないともいえるけれども、社会一般としては生きている人間と同様に敬意を払って丁寧に扱うべき対象であり、これを粗末に扱うことを認めたら社会秩序は維持できない、といったところでしょうか。このことからすると、法務省の「節度をもって」とは、葬送のために死体を敬って扱うということを意味しているということになります

「節度をもって」散骨を行うには、焼骨をそのままの形で撒くことは認められないでしょう。骨の形の残った焼骨を撒けば、それこそ遺骨を粗末に扱っているように一般の人からは見えるからです。したがって一般的に散骨をする際には一見して遺骨とわからないように粉末化すべきだと考えられています。「節度をもって」散骨をするための準備としての粉骨は、散骨が認められるのであれば当然認められていると考えられるものです

これは自宅供養で遺骨の嵩を減らしたり、分骨したりするための準備として粉骨をする場合も同様でしょう。遺骨を自宅に安置することを禁じる法律はなく、供養のために遺骨の形を変えることは当然に認められていると考えられるからです

つまり、散骨や自宅供養、分骨など、供養の準備として行われる焼骨の粉骨は刑法第35条の「正当行為」として違法性が阻却され、死体損壊罪は成立しないということです

散骨や自宅供養の準備など、供養のために遺骨に敬意を払って行われる粉骨が、法律上問題になることはありませんが、目的に問題がなくても粉骨の仕方に問題があれば違法となる可能性が皆無ではありません

たとえば、粉骨前の遺骨の乾燥のため、近隣から目に付くような場所で焼骨を干していれば、それを見た人々の「死者に対する敬虔感情」が害される恐れは十分あります。また、通行人から目に入るような自宅の庭先で粉骨作業を行うことも同様です。目的に問題がなくても手段において死体遺棄罪が保護しようとしている法益を侵害する可能性はあります

したがって、散骨や自宅供養など粉骨の目的が正当であっても、粉骨を行う際の手段の選択には注意が必要です。他人の目に入るような場所で粉骨を行うことは避けなければなりません

手元供養ドットコムでは、こういったことを踏まえ、散骨や粉骨をやらせていただいております
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